無線局は、原則として無線設備と無線従事者とによって構成されます。したがって、この2つは一体となって無線局免許の条件となっています。
 しかし、個人商店や小規模事業者等、多くの利用者が限られた周波数を時間的、空間的に共用して公共性、重要性の少ない簡易な業務に利用する場合は、技術基準適合証明を受けた「簡易無線局」設備を使用することにより無線従事者なしに無線局を運用することができます。
 
 その利用形態として、(1)販売店等で商品の配達等に使用する150MHz帯、400MHz帯のCR(Convenience Radio)と言われるもの、(2)周波数27MHz帯を使用する市民ラジオ(CB:Citizen's Band)、(3)周波数900MHz帯を使用するパーソナル無線、(4)周波数50GHz帯を使用し画像等の伝送を行うシステムがあります。

簡易無線局のいろいろ

 

略 史

昭和25年11月(1950) 150MHz帯と400MHz帯で30W以下の免許制度新設
昭和33年  (1958) 150MHz帯、400MHz帯 各5波 5Wとなる
昭和36年  (1961) 27MHz帯市民ラジオ制度新設
昭和46年  (1971) 150MHz帯 9波、400MHz帯 10波に増波される
昭和57年  (1982) 市民ラジオの免許制度廃止
パーソナル無線システムの新設
400MHz帯で狭帯域化した20波に増波される
昭和58年  (1983) 50GHz帯導入、FMカラーテレビジョン方式及び6.3Mbpsデジタル方式 0.03W 空中線利得40dB
平成 2年  (1990) 400MHz帯25波に増波される
平成 5年  (1993) 400MHz帯35波に増波される
平成 6年  (1994) 小エリア無線通信システム導入、400MHz帯、1W
20波