沖縄県電波適正利用推進員協議会は、沖縄総合通信事務所と連携して電波の適正利用に関する周知啓発活動や相談業務などを行うほか、必要な場合には沖縄総合通信局への取り次ぎなども行っています。
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電波監視業務の内容 |
国(総務省)が行う業務 |
推進員が行う活動 |
| 周知啓発活動 |
・電波利用者、一般市民等を対象に広く行う
周知啓発業務 |
・地域での一般市民等に対する電波利用環境
保護についての周知啓発 |
| 混信申告に基づく混信の排除 |
・電波法に基づく法令執行
・混信申告の受付から処分に至る一連の業務 |
・電波利用者等から相談を受け、相談者に対する
助言や総合通信局の相談窓口の紹介 |
| 不法無線局の取り締まり |
・電波法に基づく法令執行を目的とした業務 |
・市中の不法無線局の設置情報の報告 |
| 無線設備の販売状況調査 |
・基準不適合設備の販売状況等の調査業務 |
・市中の製造・販売段階にある基準不適合設備
の報告 |
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不法無線局の路上取締りを実施
〜タクシー運転手1名を電波法違反で告発〜
総務省沖縄総合通信事務所は、沖縄警察署と共同で、平成19年12月13日(木)沖縄市美里及び北谷町伊平の路上でタクシー車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。取締り結果は、次のとおりです。
1. 概 要
今回の取締りは、不法無線局を搭載していると思われるタクシー8台を調査した結果、免許を受けずにアマチュア無線局を開設していたタクシー運転手1名を電波法第4条違反(注)で告発(摘発)を行いました。
2. 不法無線局の種別及び局数
不法アマチュア無線局 1局
3. その他
総務省沖縄総合通信事務所では、今後とも、警察や海上保安庁の協力を得て、不法無線局の取締りを実施していきます。
(注) 電波法法令及び適用条項の抜粋
《無線局の開設》
電波法第4条:無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(ただし書き以下は省略)
《罰則規定》
電波法第110条:次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設し、又は運用した者(第2号以下は省略)
[ 沖縄総合通信事務所HPから(報道発表)]
漁港で不法無線局の共同取締りを実施
〜船舶所有者1名を電波法違反で摘発〜
総務省沖縄総合通信事務所は、第十一管区海上保安本部宮古島海上保安署と共同で、平成19年12月5日(水)宮古島市平良(荷川取漁港)で船舶に開設した不法無線局の取締りを実施しました。取締り結果は、次のとおりです。
1. 概 要
荷川取漁港内に停泊中の無線アンテナを設置している小型船舶3隻を調査した結果、船舶の所有者1名を電波法第4条違反(注)で摘発し、2名を指導しました。
2. 不法無線局の種別及び局数
2. その他
総務省沖縄総合通信事務所では、今後とも、海上保安庁や警察の協力を得て、不法無線局の取締りを実施していきます。
(注) 電波法法令及び適用条項の抜粋
《無線局の開設》
電波法第4条:無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(ただし書き以下は省略)
《罰則規定》
電波法第110条:次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第1号:第4条の規定による免許又は第27条の18第1項の規定による登録がないのに、無線局を開設し、又は運用した者(第2号以下は省略)
[ 沖縄総合通信事務所HPから(報道発表)]