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全無線局数・混信申告件数と不法無線局出現件数  推進員活動と総合通信局との連携
総務省四国総合通信局による不法無線局の取締り

〔1〕四国管内の全無線局数(単位は千局)
〔2〕四国管内の混信・妨害申告件数と不法無線局出現数
四国管内全無線局数のグラフ 混信・妨害申告件数と不法無線局出現数のグラフ
=管内の混信・妨害申告件数   =不法無線局の出現数



推進員活動と総合通信局との連携

 愛媛県電波適正利用推進員協議会は、四国総合通信局と連携して電波の適正利用に関する周知啓発活動や相談業務などを行うほか、必要な場合には四国総合通信局への取り次ぎなども行っています。

電波監視業務の内容
国(総務省)が行う業務
推進員が行う活動
周知啓発活動 ・電波利用者、一般市民等を対象に広く行う
 周知啓発業務
・地域での一般市民等に対する電波利用環境
 保護についての周知啓発
混信申告に基づく混信の排除 ・電波法に基づく法令執行
・混信申告の受付から処分に至る一連の業務
・電波利用者等から相談を受け、相談者に対する
 助言や総合通信局の相談窓口の紹介
不法無線局の取り締まり ・電波法に基づく法令執行を目的とした業務 ・市中の不法無線局の設置情報の報告
無線設備の販売状況調査 ・基準不適合設備の販売状況等の調査業務 ・市中の製造・販売段階にある基準不適合設備
 の報告


【総務省四国総合通信局による不法無線局の取締り】

不法無線局の開設者を電波法違反の容疑で摘発
≪愛媛県四国中央警察署と共同取締りを実施≫

 四国総合通信局は、平成19年10月4日、愛媛県四国中央市の国道11号線において、愛媛県四国中央警察署と不法無線局の共同取締りを実施し、不法無線局を開設していた1名を電波法違反の容疑で摘発しました。
 四国総合通信局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施していく方針です。

1 摘発した電波法違反の概要
香川県三豊市在住のトラック運転手(34歳、男性)が不法アマチュア無線を車両に開設していたもの
2 電波法関係条文(抜粋)

  (無線局の開設)
第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、・・・・(以下省略)

  (罰則)
第百十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 一 第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
   (二〜九号省略)
【参考】
不法無線局の取締りについてはここをクリックして下さい。
[四国総合通信局HPから(報道発表資料)]




電波法違反容疑者を摘発
≪不法無線局の共同取締りを実施≫

 四国総合通信局は、第六管区海上保安本部今治海上保安部と共同で、平成19年8月8日(水曜日)今治海上保安部管轄海域の燧灘(ひうちなだ)において、不法無線局の取締りを実施しました。
 その結果、不法に無線機を設置していた2名の者を電波法違反容疑で摘発し、無線機4台が押収されました。

 取締りの概要は次のとおりです。

1 摘発した不法無線局の種別、局数、漁船の登録県
  • 不法アマチュア無線  2局
  • 愛媛県の漁船     3隻
2 被疑者の住所、職業等
  • 愛媛県今治市在住の漁業者(51歳・男性)
  • 愛媛県西条市在住の漁業者(53歳・男性)
 四国総合通信局は、クリーンな電波環境を維持するため、今後とも捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施していく方針です。
【参考】
主な不法無線局の種別及びその影響並びに電波法関係規定はここをクリックして下さい。
[四国総合通信局HPから(報道発表資料)]

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