香川県電波適正利用推進員協議会は、四国総合通信局と連携して電波の適正利用に関する周知啓発活動や相談業務などを行うほか、必要な場合には四国総合通信局への取り次ぎなども行っています。
不法無線局の開設者を電波法違反の容疑で摘発 ≪香川県さぬき警察署と共同取締りを実施≫
四国総合通信局は、平成20年1月17日(木)、さぬき市大川町の主要地方道高松・長尾・大内線において、香川県さぬき警察署と不法無線局の共同取締りを実施し、不法無線局を開設していた1名を電波法違反の容疑で摘発しました。 四国総合通信局は、クリーンな電波利用環境を維持するため、今後も捜査機関と共同で不法無線局の取締りを実施していく方針です。
(無線局の開設) 第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、・・・・(以下省略) (罰則) 第百十条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一第四条の規定による免許又は第二十七条の十八第一項の規定による登録がないのに、無線局を開設し、又は運用した者 (二〜九号省略)
不法無線局の取締りについて
電波法違反容疑者を摘発 ≪不法無線局の共同取締りを実施≫
四国総合通信局は、香川県高松東警察署と共同で、平成19年6月7日(木曜日)高松東警察署管内県道13号線路上において、不法無線局の取締りを実施しました。 その結果、不法に無線機を設置していた1名の者を電波法違反容疑で摘発し、無線機1台が押収されました。 取締りの概要は次のとおりです。
主な不法無線局の種別及びその影響並びに電波法関係規定はここをクリックして下さい。
[四国総合通信局HPから(報道発表資料)]