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不法無線局の路上取締りを実施
〜運転手2名を電波法違反容疑で摘発〜
中国総合通信局は、平成19年10月26日、広島県三原警察署と共同で、同署管轄内の国道2号線路上において、テレビ・ラジオの受信、消防・救急無線の通信などへの妨害原因となる不法無線局の取締りを実施しました。
1. 概要
不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)をトラックに開設して広島県三原市の国道2号線路上を走行していた運転手2名を、電波法違反容疑で摘発しました。
2. 不法無線局の種別及び局数並びに開設者
- 不法市民ラジオ 1局
(トラック運転手A、広島県広島市在住、男性、24歳)
- 不法パーソナル無線 1局
(トラック運転手B、長崎県佐世保市在住、男性、36歳)
3. 取締り実施場所
三原市本郷町 国道2号線 下り
1. 電波法違反適用条文(抜粋)
- 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
- 電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
- 第2号(以下略)
2. 不法無線局の影響
不法無線局は、警察無線、消防・救急無線、携帯電話等の重要な通信に妨害を与えるほか、テレビ・ラジオの受信、電話機などの電子機器にも障害を与えるなど、場合によっては社会的に大きな影響を与える可能性があります。
現在、トラックなどの車両に開設される不法無線局は大別して次の3種類があります。
- 不法市民ラジオ
不法市民ラジオが発射する電波の周波数帯(27MHz帯)は、主に漁業無線などで使用しています。
特に船舶の緊急通信等に妨害を与えた場合には、人命に関わる事態も予想されます。
また、出力が大きい場合には、千qほど離れた遠距離地点への通信妨害やテレビ・ラジオの受信、電力系ブレーカ、電話機、コンピュータなどへの障害が想定されます。このため国民生活に及ぼす影響は大きいものがあります。
- 不法パーソナル無線
不法パーソナル無線が発射する電波の周波数帯(900MHz帯)は、主に携帯電話、地域防災無線、MCA無線などで使用されています。
これらは非常に高度なシステムであり利用も多く、社会的影響は大きいものがあります。
- 不法アマチュア無線
不法アマチュア無線が発射する電波の周波数帯(150MHz帯及び400MHz帯)は、主に警察無線、消防・救急無線、鉄道用無線などで使用されています。
これらは、非常に公共性が高い重要無線通信であるため社会的影響は大きいものがあります。
〔中国総合通信局HPから(報道発表資料)〕 |