島根県電波適正利用推進員協議会は、中国総合通信局と連携して電波の適正利用に関する周知啓発活動や相談業務などを行うほか、必要な場合には中国総合通信局への取り次ぎなども行っています。
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電波監視業務の内容 |
国(総務省)が行う業務 |
推進員が行う活動 |
| 周知啓発活動 |
・電波利用者、一般市民等を対象に広く行う
周知啓発業務 |
・地域での一般市民等に対する電波利用環境
保護についての周知啓発 |
| 混信申告に基づく混信の排除 |
・電波法に基づく法令執行
・混信申告の受付から処分に至る一連の業務 |
・電波利用者等から相談を受け、相談者に対する
助言や総合通信局の相談窓口の紹介 |
| 不法無線局の取り締まり |
・電波法に基づく法令執行を目的とした業務 |
・市中の不法無線局の設置情報の報告 |
| 無線設備の販売状況調査 |
・基準不適合設備の販売状況等の調査業務 |
・市中の製造・販売段階にある基準不適合設備
の報告 |
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不法無線局の路上取締りを実施
〜運転手2名を電波法違反容疑で摘発〜
中国総合通信局は、平成19年10月4日、島根県出雲警察署と共同で、同署管轄内の国道9号線路上において、テレビ・ラジオの受信、消防・救急無線の通信などへの妨害原因となる不法無線局の取締りを実施しました。
この取締りの結果は、次のとおりです。
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概要
不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)をトラック等に開設して島根県出雲市の国道9号線路上を走行していた運転手2名を、電波法違反容疑で摘発しました。
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不法無線局の種別及び局数並びに開設者
・不法パーソナル無線 1局
(トラック運転手A、熊本県下益城郡在住、男性、46歳)
・不法パーソナル無線 1局、不法アマチュア無線 1局
(トレーラー運転手B、岡山県瀬戸内市在住、男性、45歳)
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取締り実施場所
出雲市多伎町 国道9号線 上り
[中国総合通信局HPから(報道発表資料)]
不法無線局の路上取締りを実施
〜運転手2名を電波法違反容疑で摘発〜
中国総合通信局は、平成19年9月20日、島根県松江警察署と共同で、同署管轄内の国道9号線路上において、テレビ・ラジオの受信、消防・救急無線の通信などへの妨害原因となる不法無線局の取締りを実施しました。
この取締りの結果は、次のとおりです。
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概要
不法無線局(総務大臣の免許を受けていない無線局)をトラックに開設して島根県松江市の国道2号線路上を走行していた運転手2名を、電波法違反容疑で摘発しました。
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不法無線局の種別及び局数並びに開設者
・不法パーソナル無線 2局
(トラック運転手A、島根県雲南市在住、男性、40歳)
(トラック運転手B、島根県出雲市在住、男性、39歳)
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取締り実施場所
松江市玉湯町 国道9号線上り
1. 電波法違反適用条文(抜粋)
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電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
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電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
- 第2号(以下略)
2. 不法無線局の影響
不法無線局は、警察無線、消防・救急無線、携帯電話等の重要な通信に妨害を与えるほか、テレビ・ラジオの受信、電話機などの電子機器にも障害を与えるなど、場合によっては社会的に大きな影響を与える可能性があります。
現在、トラックなどの車両に開設される不法無線局は大別して次の3 種類があります。
- 不法市民ラジオ
不法市民ラジオが発射する電波の周波数帯(27MHz)は、主に漁業無線などで使用しています。
特に船舶の緊急通信等に妨害を与えた場合には、人命に関わる事態も予想されます。
また、出力が大きい場合には、千kmほど離れた遠距離地点への通信妨害やテレビ・ラジオの受信、電力系ブレーカ、電話機、コンピュータな
どへの障害が想定されます。このため国民生活に及ぼす影響は大きいものがあります。
- 不法パーソナル無線
不法パーソナル無線が発射する電波の周波数帯(900MHz)は、主に携帯電話、地域防災無線、MCA無線などで使用されています。
これらは非常に高度なシステムであり利用も多く、社会的影響は大きいものがあります。
- 不法アマチュア無線
不法アマチュア無線が発射する電波の周波数帯(150MHz及び400MHz帯)は、主に警察無線、消防・救急無線、鉄道用無線などで使用されています。
これらは、非常に公共性が高い重要無線通信であるため社会的影響は大きいものがあります。
[中国総合通信局HPから(報道発表資料)]