
|
|
〔2〕近畿管内の混信・妨害申告件数と不法無線局出現数 |
 |
 =管内の混信・妨害申告件数
 =不法無線局の出現数 |
大阪府電波適正利用推進員協議会は、近畿総合通信局と連携して電波の適正利用に関する周知啓発活動や相談業務などを行うほか、必要な場合には近畿総合通信局への取り次ぎなども行っています。
|
電波監視業務の内容 |
国(総務省)が行う業務 |
推進員が行う活動 |
| 周知啓発活動 |
・電波利用者、一般市民等を対象に広く行う
周知啓発業務 |
・地域での一般市民等に対する電波利用環境
保護についての周知啓発 |
| 混信申告に基づく混信の排除 |
・電波法に基づく法令執行
・混信申告の受付から処分に至る一連の業務 |
・電波利用者等から相談を受け、相談者に対する
助言や総合通信局の相談窓口の紹介 |
| 不法無線局の取り締まり |
・電波法に基づく法令執行を目的とした業務 |
・市中の不法無線局の設置情報の報告 |
| 無線設備の販売状況調査 |
・基準不適合設備の販売状況等の調査業務 |
・市中の製造・販売段階にある基準不適合設備
の報告 |
|
不法無線局の路上取締りで1名を摘発
―大阪市住之江区で警察署と共同で取締りを実施―
近畿総合通信局は平成24年9月10日、大阪府住之江警察署管内において、住之江警察署と共同でトラック等の車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
今回の取締りでは、自己の運転する車両に不法無線局を設置していた1名を電波法違反で摘発しました。
取締り結果は、以下のとおりです。
| 1 |
不法無線局の種別及び局数
不法市民ラジオ(ハイパワー市民ラジオ) 1局 |
| 2 |
被疑者の住所及び職業
千葉県船橋市在住のトラック運転手(54歳 男) |
| 3 |
関係法令及び適用条項
電波法第4条(不法開設)
電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金) |
| 4 |
参考事項
近畿総合通信局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です。 |
| 参考: 主な不法無線局の概要と妨害事例 |
[近畿総合通信局HPより(報道資料)]

不法無線局の路上取締りで1名を摘発
―大阪府高石市で警察署と共同で取締りを実施―
近畿総合通信局は平成24年9月7日、大阪府高石警察署管内において、高石警察署と共同でトラック等の車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
今回の取締りでは、自己の運転する車両に不法無線局を設置していた1名を電波法違反で摘発しました。
取締り結果は、以下のとおりです。
| 1 |
不法無線局の種別及び局数
不法市民ラジオ(ハイパワー市民ラジオ) 1局 |
| 2 |
被疑者の住所及び職業
埼玉県川口市在住のトラック運転手(38歳 男) |
| 3 |
関係法令及び適用条項
電波法第4条(不法開設)
電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金) |
| 4 |
参考事項
近畿総合通信局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です。 |
[近畿総合通信局HPより(報道資料)]
不法無線局の路上取締りで2名を摘発
―大阪市東成区及び城東区で警察署と共同で取締りを実施―
近畿総合通信局は平成24年9月4日、大阪府東成警察署及び城東警察署管内において、東成警察署及び城東警察署と共同でトラック等の車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
今回の取締りでは、自己の運転する車両に不法無線局を設置していた2名を電波法違反で摘発しました。
取締り結果は、以下のとおりです。
| 1 |
不法無線局の種別及び局数
不法アマチュア無線 2局 |
| 2 |
被疑者の住所及び職業
大阪市住吉区在住のダンプ運転手(52歳 男)ほか1名 |
| 3 |
関係法令及び適用条項
電波法第4条(不法開設)
電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金) |
| 4 |
参考事項
近畿総合通信局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です。 |
[近畿総合通信局HPより(報道資料)]
不法無線局の路上取締りで2名を摘発
―大阪府池田市で警察署と共同で取締りを実施―
近畿総合通信局は平成24年8月22日、大阪府池田警察署管内において、池田警察署と共同でトラック等の車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
今回の取締りでは、自己の運転する車両に不法無線局を設置していた2名を電波法違反で摘発しました。
取締り結果は、以下のとおりです。
| 1 |
不法無線局の種別及び局数
不法アマチュア無線 2局 |
| 2 |
被疑者の住所及び職業
兵庫県西宮市在住のダンプ運転手(65歳 男)ほか1名 |
| 3 |
関係法令及び適用条項
電波法第4条(不法開設)
電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金) |
| 4 |
参考事項
近畿総合通信局では、電波利用環境保護のため、今後も捜査機関の協力を得て、不法無線局の取締りを行っていく方針です。 |
[近畿総合通信局HPより(報道資料)]
|