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全無線局数・混信申告件数と不法無線局出現件数  推進員活動と総合通信局との連携
総務省近畿総合通信局による不法無線局の取締り

〔1〕近畿管内の全無線局数(単位は千局)
〔2〕近畿管内の混信・妨害申告件数と不法無線局出現数
東海管内全無線局数のグラフ 混信・妨害申告件数と不法無線局出現数のグラフ
=管内の混信・妨害申告件数   =不法無線局の出現数



推進員活動と総合通信局との連携

 滋賀県電波適正利用推進員協議会は、近畿総合通信局と連携して電波の適正利用に関する周知啓発活動や相談業務などを行うほか、必要な場合には近畿総合通信局への取り次ぎなども行っています。

電波監視業務の内容
国(総務省)が行う業務
推進員が行う活動
周知啓発活動 ・電波利用者、一般市民等を対象に広く行う
 周知啓発業務
・地域での一般市民等に対する電波利用環境
 保護についての周知啓発
混信申告に基づく混信の排除 ・電波法に基づく法令執行
・混信申告の受付から処分に至る一連の業務
・電波利用者等から相談を受け、相談者に対する
 助言や総合通信局の相談窓口の紹介
不法無線局の取り締まり ・電波法に基づく法令執行を目的とした業務 ・市中の不法無線局の設置情報の報告
無線設備の販売状況調査 ・基準不適合設備の販売状況等の調査業務 ・市中の製造・販売段階にある基準不適合設備
 の報告




不法パーソナル無線を摘発
〜再三の注意に従わず、不法運用グループ摘発される〜

 近畿総合通信局は、平成19年4月25日、滋賀県内において、滋賀県警察本部及び同県長浜警察署と合同で、電気通信業務(携帯電話)用として割り当てられた周波数の電波を使用する不法無線局(不法パーソナル無線)を摘発しました。
 この摘発で同警察本部及び同警察署は、総務大臣の免許を受けないで無線局を開設した3名を電波法違反容疑で検挙するとともに、関係する無線設備等を押収しました。
 本件は、当局の電波監視において、不法無線局の所在を確認し、無線局の開設者に対しこれまで再三の注意を行ってきたところですが、これに従わなかったことから、長浜警察署に告発していたものです。
 なお、摘発の結果は下記のとおりです。

1 不法無線局の種別及び局数
 不法パーソナル無線    3局
2 被疑者の住所及び職業
 岐阜県不破郡垂井町在住のダンプ運転手(59歳)他2 名
3 関係法令及び適用条項
 電波法第4条(不法開設)
 電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
4 参考事項
 近畿総合通信局では、電波利用環境保護のため、不法無線局の摘発の強化を図っております。
 今後とも、重要な無線局に混信妨害を与えるこの種の不法無線局の開設、運用者について、捜査機関の協力を得て摘発を行っていく方針です。
参考: 不法パーソナル無線はここをクリックして下さい。
[近畿総合通信局HPから(報道発表資料)]



【参考】
 主な不法無線局と妨害事例

1
不法市民ラジオ
  国内で使用を認められている市民ラジオには、必ず技術基準適合証明マークが貼付されています。技術基準適合証明マークのない市民ラジオは不法な市民ラジオで、国内では使用することができません。
  国内で使用を認められている市民ラジオの空中線電力は、0.5ワット以下と定められていますが、不法な市民ラジオの空中線電力は、数ワットのものから、電力増幅器を付加し、数キロワットにも及ぶものもあります。

 (妨害事例)
  ・テレビの画面・音声が乱れ、視聴が困難となる
  ・漁業用無線を妨害し、漁船の緊急通信が困難となる。
  ・電話の通話や有線音楽放送に雑音が入る。
  ・電子機器(OA機器、クーラー、給湯器、炊飯器等)が、誤動作する。
  ・点火システムに電子回路を用いた石油ストーブが、誤動作して点火する。
   
2
不法パーソナル無線
 パーソナル無線には、操作資格はいりませんが、無線局の免許が必要です。
 また、パーソナル無線に改造を加えて、出力を大きくしたり、指定されたチャンネル以外の周波数で電波の発射を可能にしたものが、不法パーソナル無線です。
 不法パーソナル無線は、「チャンネル固定可能」、「スペシャル機能付」などといったキャッチフレーズで販売され、改造品の場合も技術基準適合証明マークがそのまま貼付されています。たとえマークがあっても、このような機器は使用することができません。

 (妨害事例)
  ・携帯電話が使用できない。
  ・市町村役場が使用する地域防災無線を妨害し、利用できない。
  ・MCA陸上移動無線が利用できない。
   
3
不法アマチュア無線
 アマチュア無線は、無線従事者の資格と、無線局の免許の両方が必要です。
 また、両方そろっていても、アマチュアバンド以外の周波数の使用は禁じられています。
 アマチュア無線用無線機を改造し、アマチュアバンド以外の周波数が使用できるようにした無線機器による妨害が多発しています。

 (妨害事例)
  ・重要無線通信(警察用無線、消防用無線、鉄道用無線等)に妨害を与え、人命、財産の保護に支障を来す。
[近畿総合通信局HPから(報道発表資料)]



阪急電鉄の列車運行用無線に妨害を与えていた不法無線局(アマチュア無線機使用)を摘発
〜 悪質な不法無線局を摘発〜

 近畿総合通信局は、平成18年10月24日、滋賀県警察本部及び同県長浜警察署と合同で、ダンプカーに開設した不法無線局を摘発しました。
 この摘発で、同警察署は無線局を開設していた2名を電波法違反で検挙するとともに、関係する無線機等を押収しました。
 近畿総合通信局では、阪急電鉄(株)から列車運行用無線に混信妨害を受けている旨の申告を受け、不法無線局の探査を実施しその所在を確認、滋賀県長浜警察署へ告発していたものです。
 なお、摘発した不法無線局は、アマチュア無線機を使用し、重要無線通信である列車運行用無線に妨害を与えていたもので、放置すれば列車の安全運行に支障を来す恐れがあるものです。
 摘発の結果は、下記のとおりです。


1 不法無線局の種別及び局数
 不法アマチュア無        2局
2 被疑者の住所及び職業
 滋賀県東浅井郡在住のダンプカー運転手(39歳)
 同上 在住のダンプカー運転手(30歳)
3 関係法令及び適用条項
 電波法第4条(不法開設)
 電波法第110条第1号(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
4 参考事項
 近畿総合通信局では今後とも重要無線通信に対する妨害の排除を中心として良好な電波利用環境の確保に努めることとしております。
[近畿総合通信局HPから(報道発表資料)]


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