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三重県電波適正利用推進員協議会は、東海総合通信局と連携して電波の適正利用に関する周知啓発活動や相談業務などを行うほか、必要な場合には東海総合通信局への取り次ぎなども行っています。
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不法無線局の路上取締りを実施
総務省東海総合通信局は、受信環境クリーン月間における活動の一環として、平成19年10月25日、三重県四日市南警察署と共同で、四日市市貝塚町の国道23号線において、テレビ・ラジオの受信、消防救急無線や携帯電話など、国民生活に密着した重要無線通信へ妨害を与える車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
その結果は、下記のとおりです。
今回、不法無線局を開設していたトラック運転手2名を、電波法違反で摘発しました。
東海総合通信局は、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取締りを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めていくこととしております。
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1. 電波法第4条「無線局の不法開設」
2. 電波法第110条第1号「罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
不法無線局の路上取締りを実施
総務省東海総合通信局は、受信環境クリーン月間における活動の一環として、平成19年10月9日、三重県桑名警察署と共同で、桑名市大字和泉の国道258号線において、テレビ・ラジオの受信、消防救急無線や携帯電話など、国民生活に密着した重要無線通信へ妨害を与える車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
その結果は、下記のとおりです。
今回、不法無線局を開設していたトラック運転手2名を、電波法違反で摘発しました。
東海総合通信局は、今後も捜査機関と共同で、不法無線局の取締りを厳しく行うとともに、無線設備販売業者等への適切な指導など、不法無線局対策に努めていくこととしております。
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適用条文
1. 電波法第4条「無線局の不法開設」
2. 電波法第110条第1号「罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
不法市民ラジオ(不法CB無線)
不法市民ラジオ(不法CB無線)が使用する周波数帯(27MHz)は、特に船舶の緊急通信等に妨害を与えた場合には、人命に関わることも十分予想されます。また、不法無線機の出力が大きい場合は、テレビ・ラジオの受信、電力系ブレーカに障害を与えています。近年、電話機・コンピュータ等の電子機器に障害を多数与えている状況にあります。
不法パーソナル無線
不法に改造したパーソナル無線が使用する周波数帯(900MHz)は、携帯電話、地域防災行政無線その他業務用無線が使用しています。これらの無線は、極めて複雑なシステムであるために、ある一つの通信が妨害されるだけでなく、一度に多くの利用者が通信不能に陥る可能性もあり大きな社会的影響があります。
不法アマチュア無線
不法アマチュア無線が使用する周波数帯(150MHz)は、重要無線通信用として消防・救急・鉄道等公共性のある無線局に割り当てられていますが、近年、同一周波数帯に不法改造されたアマチュア無線機を使用したものが多数出現し、重要無線通信に妨害を与えている状況にあります。