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〔1〕北陸管内の全無線局数(単位は千局)

北陸管内全無線局数のグラフ

〔2〕北陸管内の混信申告件数と不法無線局出現件数

混信申告件数と不法無線局出現件数のグラフ
=管内の混信・妨害申告件数   =不法無線局等の出現件数
推進員活動と総合通信局との連携

 石川県電波適正利用推進員協議会は、北陸総合通信局と連携して電波の適正利用に関する周 知啓発活動や相談業務などを行うほか、必要な場合には北陸総合通信局への取り次ぎなども行 っています。

電波監視業務の内容
国(総務省)が行う業務
推進員が行う活動
周知啓発活動 ・電波利用者、一般市民等を対象に広く行う
 周知啓発業務
・地域での一般市民等に対する電波利用環境
 保護についての周知啓発
混信申告に基づく混信の排除 ・電波法に基づく法令執行
・混信申告の受付から処分に至る一連の業務
・電波利用者等から相談を受け、相談者に対する
 助言や総合通信局の相談窓口の紹介
不法無線局の取り締まり ・電波法に基づく法令執行を目的とした業務 ・市中の不法無線局の設置情報の報告
無線設備の販売状況調査 ・基準不適合設備の販売状況等の調査業務 ・市中の製造・販売段階にある基準不適合設備
 の報告
【総務省北陸総合通信局による不法無線局の取締り】

不法無線局を開設していた被疑者2名を摘発

〜石川県津幡町の国道8号で石川県警察本部生活環境課及び

石川県津幡警察署と不法無線局の共同取締りを実施〜

 北陸総合通信局では、石川県警察本部生活環境課及び石川県津幡警察署と共同で、平成18年6月28日、石川県津幡町東荒屋の国道8号において、車両に設置している不法無線局の取締りを実施しました。
 この結果、電波法第4条に違反している不法無線局(不法パーソナル無線2局)を開設した者2名を摘発しました。
 不法無線局は、テレビ・ラジオの受信、携帯電話、消防・救急無線の通信などの妨害の原因となるものであります。
 摘発された者の容疑は、下記のとおりです。

1. 石川県七尾市に在住の被疑者A(男性運転手46才)は、不法パーソナル無線を大型トラックに開設していた。

2. 石川県石川郡野々市町に在住の被疑者B(男性運転手28才)は、不法パーソナル無線を大型トラックに開設していた。

[北陸総合通信局HPから(報道発表資料)]

不法無線局を開設していた被疑者3名を摘発

〜石川県羽咋市の国道159号で石川県警察本部生活環境課及び

石川県羽咋警察署と不法無線局の共同取締りを実施〜

 北陸総合通信局では、石川県警察本部生活環境課及び石川県羽咋警察署と共同で、平成18年6月13日、石川県羽咋市の国道159号において、車両に設置している不法無線局の取締りを実施しました。
 この結果、電波法第4条に違反している不法無線局(不法パーソナル無線3局)を開設した者3名を摘発しました。
 不法無線局は、テレビ・ラジオの受信、携帯電話、消防・救急無線の通信などの妨害の原因となるものであります。
 摘発された者の容疑は、下記のとおりです。

1. 石川県七尾市に在住の被疑者A(男性運転手49才)は、不法パーソナル無線をトレーラーに開設していた。

2. 石川県七尾市に在住の被疑者B(男性運転手56才)は、不法パーソナル無線をトラックに開設していた。

3. 石川県金沢市に在住の被疑者C(男性運転手35才)は、不法パーソナル無線をトラックに開設していた。

【不法無線局の妨害事例】

1. 不法市民ラジオ
 不法市民ラジオが使用する周波数帯(27MHz帯)は、船舶の海難救助用にも使用しています。そのため、これに妨害があった場合には、船舶の緊急通信が困難となり人命に関わる場合もあります。
 また、不法無線機の出力が大きい場合は、周波数帯が異なるテレビ・ラジオの受信に障害を与え画面に縞模様が出たり音声が入ったりして視聴が困難となります。近年は電話機・コンピュータ等の電子機器にも障害を与えている状況にあります。
2. 不法パーソナル無線
 改造したパーソナル無線が使用する周波数帯(900MHz帯)は、携帯電話、地域防災行政無線、その他業務用無線が使用しています。これらの無線は、一つの通信が妨害されるだけでなく、一度に多くの利用 者が通信不能に陥る可能性もあり、大きな社会的影響があります。
3. 不法アマチュア局
 アマチュア無線は、無線従事者の資格と、無線局の免許の両方が必要ですが、免許を取得せず、無資格 で電波を発射している場合も多く見られます。
 不法アマチュア局が主に使用する周波数帯(150MHz帯、400MHz帯)は、重要無線通信用として消防・ 救急・鉄道等公共性のある無線局が使用しています。近年、同一周波数帯に不法改造されたアマチュア無 線機を使用したものが出現し、重要無線通信に妨害を与えている状況にあります。
【参考】

電波法関係条文抜粋

・第4条
 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
・第110条
 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第4条の規定による免許がないのに無線局を開設し、又は運用した者
二 (以下省略)
[北陸総合通信局HPから(報道発表資料)]