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全無線局数・混信申告件数と不法無線局出現件数  推進員活動と総合通信局との連携  
総務省信越総合通信局による不法無線局の取締り
〔1〕信越管内の全無線局数(単位は千局)
〔2〕信越管内の混信・妨害申告件数と不法無線局出現数
全無線局数のグラフ 混信・妨害申告件数と不法無線局出現数のグラフ
=管内の混信・妨害申告件数   =不法無線局の出現数


推進員活動と総合通信局との連携

 新潟県電波適正利用推進員協議会は、信越総合通信局と連携して電波の適正利用に関 する周知啓発活動や相談業務などを行うほか、必要な場合には信越総合通信局への取り 次ぎなども行っています。

電波監視業務の内容
国(総務省)が行う業務
推進員が行う活動
周知啓発活動 ・電波利用者、一般市民等を対象に広く行う
 周知啓発業務
・地域での一般市民等に対する電波利用環境
 保護についての周知啓発
混信申告に基づく混信の排除 ・電波法に基づく法令執行
・混信申告の受付から処分に至る一連の業務
・電波利用者等から相談を受け、相談者に対する
 助言や総合通信局の相談窓口の紹介
不法無線局の取り締まり ・電波法に基づく法令執行を目的とした業務 ・市中の不法無線局の設置情報の報告
無線設備の販売状況調査 ・基準不適合設備の販売状況等の調査業務 ・市中の製造・販売段階にある基準不適合設備
 の報告





普通車両運転手1名を摘発

 信越総合通信局は、平成18年9月26日、三条警察署と共同で、新潟県三条市大字大島533番地の国道8号路上において、トラックの車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。

 その結果、免許を受けないで無線局を開設していた疑いで1名を摘発し、不法無線機器2台を押収しました。

 本件の概要は以下のとおりです。
  1. 事実の概要
  2. (1) 摘発
      不法パーソナル無線及び不法アマチュア無線を普通車両に設置した運転手 1名
       ・神奈川県大和市在住 33歳 男性

  3. 適用法令

  4. 電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
    同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局がテレビ・ラジオ、消防・救急無線、携帯電話などの国民生活に密着した重要無線通信に妨害を与えています。
 信越総合通信局では、こうした状況に鑑み今後とも新潟県警察の協力を得て、不法無線局に対する取組みを強化していくこととしています。


[信越総合通信局HP から(報道発表資料)]


大型車両運転手1名を摘発

 信越総合通信局は、平成18年6月15日、長岡警察署と共同で、新潟県長岡市宮本字蛇山902番の国道8号路上において、大型車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。

 その結果、免許を受けないで無線局を開設していた疑いで1名を摘発し、不法無線機器1台を押収しました。

 本件の概要は以下のとおりです。
  1. 事実の概要
  2. (1) 摘発
      不法パーソナル無線を大型車両に設置した運転手 1名
       ・新潟県長岡市在住 35歳 男性

  3. 適用法令

  4. 電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
    同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局がテレビ・ラジオ、消防・救急無線、携帯電話などの国民生活に密着した重要無線通信に妨害を与えています。
 
信越総合通信局では、こうした状況に鑑み今後とも新潟県警察の協力を得て、不法無線局に対する取組みを強化していくこととしています。

[信越総合通信局HP から(報道発表資料)]


【参考】
 主な不法無線局と妨害事例
  1. 不法市民ラジオ

  2.   国内で使用を認められている市民ラジオには、必ず認証マークが貼付されています。認証マークのないものは不法な市民ラジオで、国内では使用することができません。また、国内で使用を認められている市民ラジオの空中線電力は、0.5ワット以下と定められていますが、不法な市民ラジオの空中線電力は、数ワットのものから、電力増幅器を付加し、数キロワットにも及ぶものもあります。

     不法市民ラジオは、船舶の緊急通信等に使用している周波数帯(27MHz帯)に妨害を与えるため、人命に関わる場合もあります。また、不法無線機の出力が大きい場合は、テレビ・ラジオの受信に障害を与えたり、電話機・コンピュータ等の電子機器にも多くの障害を与えることがあります。


  3. 不法パーソナル無線

  4.  パーソナル無線は、無線従事者資格は必要ありませんが、無線局の免許が必要です。パーソナル無線機に改造を加えて、出力を大きくしたり、指定されたチャンネル以外の周波数の電波の発射を可能にしたものが、不法パーソナル無線です。

     不法改造したパーソナル無線は、携帯電話、地域防災行政無線その他業務用無線が使用している周波数帯(900MHz帯)に妨害を与えます。これらの無線は、極めて複雑なシステムのため、ある一つの通信が妨害されるだけでなく、一度に多くの利用者が通信不能に陥る可能性もあり、大きな社会的影響があります。


  5. 不法アマチュア無線

  6.  アマチュア無線は、無線従事者の資格と無線局の免許の両方が必要です。

     無線従事者の資格と無線局の免許の両方を有していても、アマチュアバンド以外の周波数の使用は禁じられています。

     不法改造したアマチュア局は、重要無線通信である消防・救急・鉄道・警察等の無線局が使用している周波数帯(150MHz帯や400MHz帯)に妨害を与えます。近年、このようなアマチュア無線機を使用したものが出現し、社会問題となっています。
[信越総合通信局HPから(報道発表資料)]
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