群馬県電波適正利用推進員協議会は、関東総合通信局と連携して電波の適正利用に関する周知啓発活動や相談業務などを行うほか、必要な場合には関東総合通信局への取り次ぎなども行っています。
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電波監視業務の内容 |
国(総務省)が行う業務 |
推進員が行う活動 |
| 周知啓発活動 |
・電波利用者、一般市民等を対象に広く行う
周知啓発業務 |
・地域での一般市民等に対する電波利用環境
保護についての周知啓発 |
| 混信申告に基づく混信の排除 |
・電波法に基づく法令執行
・混信申告の受付から処分に至る一連の業務 |
・電波利用者等から相談を受け、相談者に対する
助言や総合通信局の相談窓口の紹介 |
| 不法無線局の取り締まり |
・電波法に基づく法令執行を目的とした業務 |
・市中の不法無線局の設置情報の報告 |
| 無線設備の販売状況調査 |
・基準不適合設備の販売状況等の調査業務 |
・市中の製造・販売段階にある基準不適合設備
の報告 |
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不法無線局の開設者を告発
≪埼玉県防災行政無線に妨害を与えていた不法無線局を排除≫
総務省関東総合通信局は、平成19年3月28日(水曜日)群馬県邑楽郡邑楽町内の国道354号線において、改造アマチュア無線機を使用し埼玉県防災行政無線に割り当てられた周波数で通信し、同防災行政無線を妨害していた不法無線局の開設者である下記のトラック運転手1名を電波法第4条の違反容疑で群馬県大泉警察署に告発しました。
本件は、埼玉県から当局に対し防災行政無線を妨害する不法無線局があるとの申告に対応し、電波監視システム(DEURAS)及び電波監視車により走行経路、通信内容の把握など探査を実施してきていたものです。
埼玉県内において防災行政無線の妨害を与える不法無線局が後を絶たないことから、当局は埼玉県内及びその周辺における電波監視を継続しているところであり、平成19年3月15日(木曜日)にも埼玉県防災行政無線を妨害する別の不法無線局グループを埼玉県東松山警察署に告発したところです。当局は、改造アマチュア無線機を使用し市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与える不法アマチュア局の取締りを引き続き強化していきます。
記
| 被疑者 |
容疑の概要 |
| 埼玉県比企郡小川町在住の男性(29歳) |
不法アマチュア無線の開設 |
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【参考】不法無線局開設者への適用条項
-
電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
- 電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
- 第2号 (以下略)
[ 関東総合通信局HP から(報道発表資料)]
不法無線局の開設者を告発
≪群馬県藤岡警察署と共同で不法無線局の取締りを実施≫
総務省関東総合通信局は、平成19年2月1日午前9時30分から、群馬県高崎市内の国道17号線において、群馬県藤岡警察署と共同で、トラック等の車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
今回の取締りでは、運転する車両に不法無線局を開設していた下記の5名を電波法第4条の違反容疑で同警察署に告発しました。
不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
記
| 被疑者 |
容疑の概要 |
| 埼玉県熊谷市在住の男性(36歳) |
不法アマチュア無線の開設 |
| 埼玉県秩父郡小鹿野町在住の男性(44歳) |
不法アマチュア無線の開設 |
| 群馬県佐波郡玉村町在住の男性(67歳) |
不法アマチュア無線の開設 |
| 埼玉県児玉郡美里町在住の男性(56歳) |
不法アマチュア無線の開設 |
| 埼玉県本庄市在住の男性(64歳) |
不法アマチュア無線の開設 |
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【参考】不法無線局開設者への適用条項
-
電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
- 電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
- 第2号 (以下略)
[ 関東総合通信局HP から(報道発表資料)]