茨城県電波適正利用推進員協議会は、関東総合通信局と連携して電波の適正利用に関する周知啓発活動や相談業務などを行うほか、必要な場合には関東総合通信局への取り次ぎなども行っています。
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電波監視業務の内容 |
国(総務省)が行う業務 |
推進員が行う活動 |
| 周知啓発活動 |
・電波利用者、一般市民等を対象に広く行う
周知啓発業務 |
・地域での一般市民等に対する電波利用環境
保護についての周知啓発 |
| 混信申告に基づく混信の排除 |
・電波法に基づく法令執行
・混信申告の受付から処分に至る一連の業務 |
・電波利用者等から相談を受け、相談者に対する
助言や総合通信局の相談窓口の紹介 |
| 不法無線局の取り締まり |
・電波法に基づく法令執行を目的とした業務 |
・市中の不法無線局の設置情報の報告 |
| 無線設備の販売状況調査 |
・基準不適合設備の販売状況等の調査業務 |
・市中の製造・販売段階にある基準不適合設備
の報告 |
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不法無線局の開設者を告発
≪茨城県太田警察署と共同で不法無線局の取締りを実施≫
総務省関東総合通信局は、平成20 年6 月4 日午前9 時から、常陸太田市内の国道349号において、茨城県太田警察署と共同で、トラック等の車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
今回の取締りでは、運転する車両に不法無線局を開設していた下記の3名を電波法第4条の違反容疑で同警察署に告発しました。
不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
当局では、今後とも不法無線局の取締りを強化する方針です。
記
| 被疑者 |
容疑の概要 |
| 茨城県北茨城市在住の男性(34 歳) |
不法CB 無線の開設 |
| 福島県岩瀬郡鏡石町在住の男性(21 歳) |
不法パーソナル無線の開設 |
| 茨城県水戸市在住の男性(33 歳) |
不法CB 無線の開設 |
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不法無線局の開設者を告発
≪茨城県つくば北警察署と共同で不法無線局の取締りを実施≫
総務省関東総合通信局は、平成20 年5 月21 日午前9 時から、つくば市内、国道125号線において、茨城県つくば北警察署と共同で、トラック等の車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
今回の取締りでは、運転する車両に不法無線局を開設していた下記の3名を電波法第4条の違反容疑で同警察署に告発しました。
不法に開設された無線局は、テレビ・ラジオの受信や各種電子機器の機能に障害を与えたり、携帯電話や消防・救急無線等の市民生活に必要不可欠な無線通信に妨害を与えるなど、健全な電波利用環境を乱す原因となっています。
記
| 被疑者 |
容疑の概要 |
| 茨城県稲敷郡阿見町在住の男性(43 歳) |
不法アマチュア無線の開設 |
| 茨城県牛久市在住の男性(47 歳) |
不法アマチュア無線の開設 |
| 香川県丸亀市在住の男性(35 歳) |
不法アマチュア無線の開設 |
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【参考】 不法無線局開設者への適用条項
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電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)」
- 電波法第110条(罰則)
次の各号の一に該当する者は、1 年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 「第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)
(第2号以下略)」
[ 関東総合通信局HP から(報道発表資料)]