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山形県電波適正利用推進員協議会は、東北総合通信局と連携して電波の適正利用に関する周知啓発活動や相談業務などを行うほか、必要な場合には東北総合通信局への取り次ぎなども行っています。
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電波法違反の容疑で1名を摘発
― 山形警察署と共同取締り ―
東北総合通信局は、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、平成19年11月12日(月)〜13日(火)に山形県山形警察署と共同で、山形県東村山郡中山町の国道112号において車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
取締りの結果、下記のとおり1名を電波法違反容疑で摘発しました。
(1) 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2) 同法第110条第1号(罰則)
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
(以下略)
電波法違反の容疑で2名を摘発
― 米沢警察署と共同取締り ―
東北総合通信局は、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、平成19年6月20日(水)に山形県米沢警察署と共同で、山形県米沢市八幡原地内にお いて車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
取締りの結果、下記のとおり2名を電波法違反容疑で摘発しました。
(1) ダンプ2台のそれぞれに不法無線局(不法パーソナル無線)を開設していた
山形県米沢市在住の男性会社経営者(57歳)
(2) 勤務先のトラックに不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた
福島県福島市在住の男性トラック運転手(35歳)
(1) 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2) 同法第110条第1号(罰則)
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
(以下略)
電波法違反の容疑で2名を摘発