秋田県電波適正利用推進員協議会は、東北総合通信局と連携して電波の適正利用に関する周知啓発活動や相談業務などを行うほか、必要な場合には東北総合通信局への取り次ぎなども行っています。
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電波監視業務の内容 |
国(総務省)が行う業務 |
推進員が行う活動 |
| 周知啓発活動 |
・電波利用者、一般市民等を対象に広く行う
周知啓発業務 |
・地域での一般市民等に対する電波利用環境
保護についての周知啓発 |
| 混信申告に基づく混信の排除 |
・電波法に基づく法令執行
・混信申告の受付から処分に至る一連の業務 |
・電波利用者等から相談を受け、相談者に対する
助言や総合通信局の相談窓口の紹介 |
| 不法無線局の取り締まり |
・電波法に基づく法令執行を目的とした業務 |
・市中の不法無線局の設置情報の報告 |
| 無線設備の販売状況調査 |
・基準不適合設備の販売状況等の調査業務 |
・市中の製造・販売段階にある基準不適合設備
の報告 |
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電波法違反の容疑で1名を摘発
− 横手警察署と共同取締り −
東北総合通信局は、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、平成19年8月28日(火)に秋田県横手警察署と共同で、秋田県横手市柳田字笹原地内の国道13号線において車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
取締りの結果、下記のとおり1名を電波法違反容疑で摘発しました。
記
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事案の概要等
勤務先のダンプカーに不法無線局(不法アマチュア無線)を開設していた秋田県湯沢市在住の男性運転手(50歳)
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適用法条
(1) 電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
(以下略)
(2) 同法第110条第1号(罰則)
次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
(以下略)
電波法違反の容疑で1名を摘発
[ 東北総合通信局HP から(報道発表資料) ]