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〔2〕北海道管内の混信・妨害申告件数と不法無線局出現数 |
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 =管内の混信・妨害申告件数
 =不法無線局の出現数 |
北海道電波適正利用推進員協議会は、北海道総合通信局と連携して電波の適正利用に関する周知啓発活動や相談業務などを行うほか、必要な場合には北海道総合通信局への取り次ぎなども行っています。
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電波監視業務の内容 |
国(総務省)が行う業務 |
推進員が行う活動 |
| 周知啓発活動 |
・電波利用者、一般市民等を対象に広く行う
周知啓発業務 |
・地域での一般市民等に対する電波利用環境
保護についての周知啓発 |
| 混信申告に基づく混信の排除 |
・電波法に基づく法令執行
・混信申告の受付から処分に至る一連の業務 |
・電波利用者等から相談を受け、相談者に対する
助言や総合通信局の相談窓口の紹介 |
| 不法無線局の取り締まり |
・電波法に基づく法令執行を目的とした業務 |
・市中の不法無線局の設置情報の報告 |
| 無線設備の販売状況調査 |
・基準不適合設備の販売状況等の調査業務 |
・市中の製造・販売段階にある基準不適合設備
の報告 |
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不法無線局開設者2名を電波法違反容疑で摘発
−北海道北見方面北見警察署と共同取締りを実施−
北海道総合通信局は、平成23年11月16日(水曜日)、北海道網走郡美幌町において、 北海道北見方面美幌警察署と共同で車両に開設された不法無線局の取締りを実施し、1名を電波法違反の疑いで摘発しました。
【摘発の内容】
1 トラックに無線局免許のないアマチュア無線機を設置した、北海道江別市在住の男性(40歳)1名

不法無線局は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。
なお、主な不法無線局の概要及び妨害事例は別紙のとおりです。
別紙
主な不法無線局の概要及び妨害事例
| 1 不法市民ラジオ(不法CB無線) |
国内で使用が認められている市民ラジオの空中線電力は、0.5ワット以下であり、技適マークが貼付されています。
不法市民ラジオ(不法CB無線)は、この技適マークがありません。
空中線電力が数ワットのもので国内では免許を受けることはできず、また、電力増幅器を付加して、数千ワットの出力を出す悪質な事例もあります。 |
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| <妨害事例> |
| ・ |
電話の通話や有線音楽放送に雑音が入る。 |
| ・ |
テレビの画面・音声が乱れ、視聴が困難となる。 |
| ・ |
電子機器(OA機器等)が誤作動する。 |
| ・ |
点火システムに電子回路を用いた石油ストーブが誤作動する。 |
| ・ |
漁業用無線が使用できなくなる。 |
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| 2 不法パーソナル無線 |
不法パーソナル無線機は、適法なパーソナル無線機を改造し、指定されたチャンネル以外の周波数の電波を発射したり、定格以上に空中線電力を増力した無線機です。
一般的に「チャンネル固定可能」、「スペシャル機能付き」等として販売されており、この改造機にも技適マークがそのまま貼付されています。
技適マークが貼付されていても何らかの改造を施したパーソナル無線機は、すべて不法パーソナル無線となり、国内では使用することができません。 |
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| <妨害事例> |
| ・ |
携帯電話が使用できない。 |
| ・ |
MCA無線が使用できない。 |
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| 3 不法アマチュア無線 |
アマチュア無線局を開設するには、無線従事者資格及びアマチュア無線局の免許が必要です。
これらの資格及び免許がないと不法アマチュア無線となります。
アマチュア無線局は、運用する周波数帯が決められていますが、不法アマチュア無線の中にはこの周波数帯以外の周波数を使用できるように改造して、他の無線局に妨害を与える悪質な事例が多発しています。 |
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| <妨害事例> |
| 重要無線通信(防災行政無線、消防・救急無線など)を妨害し、人命の安全等に支障を来す。 |
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| 不法無線局に係る法律の適用条項(抜粋) |
電波法第4条(無線局の開設) |
| 「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」 |
電波法第110条第1号(罰則) |
| 「電波法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」 |
電波法第108条の2(罰則) |
| 「国民生活に重要な影響を与える無線通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。」 |
[北海道総合通信局HPより(報道資料)]

不法無線局開設者2名を電波法違反容疑で摘発
−北海道札幌方面栗山警察署と共同取締りを実施−
北海道総合通信局は、平成23年11月11日(金曜日)、北海道夕張郡由仁町において、 北海道札幌方面栗山警察署と共同で車両に開設された不法無線局の取締りを実施し、2名を電波法違反の疑いで摘発しました。
【摘発の内容】
1 トレーラーに無線局免許のないアマチュア無線機を設置した、北海道岩見沢市在住の男性(42歳)1名
2 トレーラーに無線局免許のないアマチュア無線機を設置した、北海道釧路市在住の男性(34歳)1名

不法無線局は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。
[北海道総合通信局HPより(報道資料)]
不法無線局開設者1名を電波法違反容疑で摘発
−北海道函館方面八雲警察署と共同取締りを実施−
北海道総合通信局は、平成23年11月7日(月曜日)、北海道二海郡八雲町において、 北海道函館方面八雲警察署と共同で車両に開設された不法無線局の取締りを実施し、1名を電波法違反の疑いで摘発しました。
【摘発の内容】
トレーラーに無線局免許のないアマチュア無線機を設置した、北海道札幌市東区在住の男性(43歳)1名

不法無線局は、テレビ・ラジオ放送や携帯電話等の生活に欠かすことのできない無線局に妨害を与え、また、消防無線や防災行政無線等の国民の安全な生活を確保するために使用されている無線局の運用を阻害する要因となっています。
[北海道総合通信局HPより(報道資料)]
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