1 無線機は、電波法に適合した標準規格が必要
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無線通信を行うには、通信相手の送信及び受信する電波利用システムが共通な技術的規格で製造されることが条件となります。これを実現するため電波利用に関する無線設備の技術標準規格化は、国の規格である強制規格と民間で作る任意規格の2つにより共通化が図られています。

●「強制規格」は、周波数の有効利用と他の利用者への混信を防止する目的で定める国の技術基準で、電波利用者が守らなければならない規格です。周波数の偏差、発射する電波の帯域、無線機の出力、スプリアスの強度等です。
●「民間規格」は、無線設備の互換性の確保や適正な伝送品質等、無線機器製造事業者や利用者の便益を図る目的で定められもので、これを守ることが利用者の利益となる規格です。
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2 電波利用システムの標準規格化の組織
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電気通信に関する国際標準規格の作成は、主として国際電気通信連合(ITU)の無線通信部門(ITU-R)および電気通信部門(ITU-T)で行われています。
我が国では、ユーザ、電気通信事業者、放送事業者等の関係機関からの意見を情報通信審議会での審議を通じて取りまとめ、これを国際標準化活動に寄与しています。
国内標準化は、主として総務省が行う強制規格の策定と民間を中心に行われる任意規格の策定があり、これらの規格は、極力、国際規格に準拠して作成されます。
無線通信分野については、情報通信審議会の答申に基づき、総務省が強制規格を策定するほか、ARIB等により民間の標準規格が策定されています。
無線通信システムの技術的標準規格化を行う組織図

注 TTC:社団法人情報通信技術委員会(The Telecommunication Technology Committee)
ARIB:社団法人電波産業会(Association of Radio Industries and Businesses)
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3 無線設備の技術基準適合証明制度と役割
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無線設備の技術基準適合証明は、無線局に使用する無線設備について電波法に定める技術基準に適合していると認める場合、その適合していることを証明する制度です。
適合していることの証明を受けた場合は、次のような効果が認められています。
- 無線局の免許手続の簡素化(検査を省略される)
- 行政事務の軽減(監督事務の簡素化)
- 利用者の負担軽減(受検等の負担を減する)
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【技術基準適合証明と免許手続の関係】

技術基準適合証明の対象機器は、空中線電力、使用形態、使用目的等を基準として特定されています。(特定無線設備という)
特定無線設備の主な対象は、単一通信路の陸上移動局、携帯局、MCA指令局に使用する無線設備であって、その空中線電力は50W以下のもの等が対象となります。
なお、全無線局の無線設備の約95%が技術基準適合証明の対象となります。
【参考】
認証機関:TELEC、JARD、(株)DSPリサーチ、(株)ケミトックス、テュフ・ラインランド・ジャパン(株)
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