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電波利用100年のあゆみ 無線局のいろいろな役割 電波利用の保護 各ボランティアの活動 電波利用障害事例

   
  推進員制度の概要  推進員の身分  推進員の配置状況  推進員活動の概要  

1 推進員制度の概要
   現在の電波利用は、総務省が推進する〔電波を容易に、かつ、安心して利用できる〕施策により、社会のあらゆる分野で進展・増加しています。一方、電波利用のルールを守らない不法・違法無線局による他の無線局への妨害やテレビ受信等への妨害等の苦情も増加し、電波利用環境の保護に関する取組が大きな課題となっています。これらの妨害を排除するため、総務省は電波の監視機能を強化し、電波利用環境の維持・改善することに積極的に取り組んでいます。

 電波適正利用推進員制度は、従来、総務省が自ら行うこととしていた業務のうち、電波の適正な利用に反する不法・違法な行為を未然に防止する活動や、混信・妨害に関する相談等の比較的平易な業務に限って、一定の資格を有する民間ボランティアに委嘱し、総務省の電波の監視機能を補完する形で、草の根レベルから電波利用環境の保護・改善を図る組織として、平成9年度から導入されました。電波適正利用推進員の役割と位置付けは次の図のとおりです。

(電波適正利用推進員は、以下、略して推進員と記述します。)
 電波の適正な利用とは、電波という資源を「全ての人」が、「無駄なく」利用できるような状態にすることです。
 電波の適正な利用に反する具体的な行為とは、次ようなの事例が該当します。
  1. 不法・違法な電波を使用する迷惑行為。
  2. 「不要な通信」等による電波利用環境を阻害すること。
  3. 電波法令に違反した無線局の運用により他人の通信を妨害すること。
 推進員は、このような電波の適正な利用に反する行為を未然に防止し、電波利用環境の維持・改善に貢献する活動を行っています。

2 推進員の身分
   推進員は、総務省から電波利用環境の維持・改善に関する活動を行うことについて委嘱されたものであり、国が行う電波の適正な利用に関する活動に協力する民間のボランティアです。
 推進員は、総合通信局長等(沖縄は総合通信事務所長)から委嘱状と身分証明証及び推進員記章が交付されています。

推進員の徽章画像
推進員の活動状況 推進員記章

3 推進員の配置状況
   総合通信局長等から委嘱を受けた推進員は、都道府県毎に設置する電波適正利用推進員協議会に加入して活動を行うことになっています。

 電波適正利用推進員の委嘱総数は、平成16年7月1日現在、全国で715人です。


管轄総合通信局 協 議 会 名 員数
北海道総合通信局 北海道
50
東北総合通信局 青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県
47
関東総合通信局 茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県山梨県
173
信越総合通信局 新潟県長野県
27
北陸総合通信局 富山県石川県福井県
27
東海総合通信局 岐阜県静岡県愛知県三重県
72
近畿総合通信局 滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県
144
中国総合通信局 鳥取県島根県岡山県広島県山口県
51
四国総合通信局 徳島県香川県愛媛県高知県
35
九州総合通信局 福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県
77
沖縄総合通信事務所 沖縄県
12


4 推進員活動の概要

 

推進員は、次の図のような3つの活動を行っています。


(1) 電波の適正な利用について広く社会に周知啓発を行うこと

   推進員は、限りある電波をすべての人が適正に利用できる環境を創るために、不法・違法電波を事前に抑制するなど、電波利用環境の保護に関する理解と協力を地域社会で醸成する活動を行っています。

(2) 混信・妨害等に関する解決策のアドバイス
   混信、その他無線局の運用を阻害する事案に関して電波の利用者からの相談を受けた場合、行政的に解決を要する場合は総合通信局の窓口を紹介し、或いは、簡易な事例は、解決策を助言し、電波利用者が自ら解決できるよう支援する活動を行っています。
 今までの実績は、FAQのページへ

(3) 総合通信局長に対する必要な協力

  ア 不法無線局等に関する情報の提供
   次の情報を提供し、不法無線局の排除に協力しています。
 @  不法無線局開設情報の提供
 

 不法無線局と思われるアンテナ、不法無線局と思われるアンテナを付けたダンプカー等を目撃した場合は、その場所、或いは、車両ナンバー等の情報を速やかに総合通信局に提供する活動を行っています。

   A 公共工事現場に出入りする不法無線局情報の提供
 

 不法無線局を搭載して公共工事現場に出入りする車両の番号、及び工事関係等の情報を総合通信局に提供する活動を行っています。


  イ 無線局の免許情報を告知しない販売業者の情報提供
     総務省は、不法無線局として使用される可能性の高い指定無線設備(注)の販売業者に対し、販売するまでの間に「指定無線設備を使用して無線局を開設する場合は、免許を要する旨」告知する義務を課し、不法無線局の抑止を図っています。この告知義務違反をして販売している業者があれば総合通信局にその情報を提供する活動を行っています。

注)指定無線設備の内容

《指定無線設備とは》
 不法無線局に使用される特定の周波数を使用する無線設備が著しく多い場合、総務大臣は、特定の範囲の周波数を使用する無線設備を「不法無線局に使用されることを防止すべき無線設備」として指定し、販売する業者に対し、購入者に免許を受けて使用する旨の告知を行わせることによって不法無線局開設の防止策を講じています。(電波法第102条の13、電波法第102条の14)。
 現在、次の無線設備が、指定無線設備として指定されています。

  @ 26.1MHzを超え28MHz未満の周波数の電波を送信する無線設備(市民ラジオが用する周波数帯)
  A 144 MHz以上146MHz以下の周波数の電波を送信する無線設備(アマチュア無線が使用する周波数帯)
  B 430MHz以上440MHz以下の周波数の電波を送信する無線設備(アマチュア無線が使用する周波数帯)
  C 889 MHzを超え911MHz未満の周波数の電波を送信する無線設備(パーソナル無線が使用する周波数帯)

 ただし、次に掲げるものは除外されます。

  • 無線電話以外の無線設備

  • 27.524MHzの電波を使用する注意信号発生装置を備え付けている無線設備

  • 航空機に施設された無線設備

  • 基地局又は陸上移動中継局に使用される無線設備が送信する電波を受信することにより、送信が制御される無線設


  • なお、違反小売業者は、30万円以下の罰金が課せられます

  ウ 通信販売等における不法無線局等販売情報の収集
     不法無線局に使用される恐れの高い無線設備について販売の実態を把握し、その情報を提供する活動を行っています。

  @ 雑誌に掲載されている通信販売、及び販売広告等の把握
  A ネットショッピングに掲載せれている販売情報の把握
  B ネットオークションに出されている対象機器を状況の把握


→平成15年度の調査結果


   
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