(電波適正利用推進員は、以下、略して推進員と記述します。)
不法・違法な電波を使用する迷惑行為。 「不要な通信」等による電波利用環境を阻害すること。 電波法令に違反した無線局の運用により他人の通信を妨害すること。
4 推進員活動の概要
推進員は、次の図のような3つの活動を行っています。
(1) 電波の適正な利用について広く社会に周知啓発を行うこと
不法無線局と思われるアンテナ、不法無線局と思われるアンテナを付けたダンプカー等を目撃した場合は、その場所、或いは、車両ナンバー等の情報を速やかに総合通信局に提供する活動を行っています。
不法無線局を搭載して公共工事現場に出入りする車両の番号、及び工事関係等の情報を総合通信局に提供する活動を行っています。
《指定無線設備とは》 不法無線局に使用される特定の周波数を使用する無線設備が著しく多い場合、総務大臣は、特定の範囲の周波数を使用する無線設備を「不法無線局に使用されることを防止すべき無線設備」として指定し、販売する業者に対し、購入者に免許を受けて使用する旨の告知を行わせることによって不法無線局開設の防止策を講じています。(電波法第102条の13、電波法第102条の14)。 現在、次の無線設備が、指定無線設備として指定されています。 @ 26.1MHzを超え28MHz未満の周波数の電波を送信する無線設備(市民ラジオが用する周波数帯) A 144 MHz以上146MHz以下の周波数の電波を送信する無線設備(アマチュア無線が使用する周波数帯) B 430MHz以上440MHz以下の周波数の電波を送信する無線設備(アマチュア無線が使用する周波数帯) C 889 MHzを超え911MHz未満の周波数の電波を送信する無線設備(パーソナル無線が使用する周波数帯) ただし、次に掲げるものは除外されます。